IiSENTAKU

日々の暮らしを豊かに心地よく過ごして…

※ 当サイトはアフィリエイト広告を利用しています

健康保険は退職後すぐに切り替えたほうが良いとは限らない!

f:id:zzmae:20160502165644j:plain

会社を退職したらすぐに、健康保険を国民健康保険に切り替えなければいけないと、思っている方は多いのではないでしょうか。しかし、すぐに国民健康保険に切り替えた方が、良いとは限らないのです。

はじめに

会社を退職したらまずやらなければいけないことの一つに、それまで加入していた社会保険の健康保険から国民健康保険への切り替えがある。だから退社するときに健康保険証の返却を行い、すぐに市役所や区役所などに行って国民健康保険に加入する必要があると思われる方が多いのではないでしょうか。だがその他に、「健康保険の任意継続」というものもあるのです。

健康保険の任意継続とは

健康保険の任意継続とは、社会保険の健康保険に引き続き加入できるというもの。ただし会社を退職し社会保険の資格を失うとき、ある条件を満たしてなければいけない。それは「社会保険の資格喪失日の前日まで継続2ヶ月以上の被保険者期間がある」「資格喪失日から20日以内である」というものだ。

このような条件を満たしていれば、任意継続の申請を行うことができる。ただし加入できる期間は2年間となり、任意にやめることはできない。つまり途中で「国民健康保険に加入したからやめる」というわけにはいかないものだ。

任意継続と国民健康保険のどっちが得

健康保険の任意継続と言っても、保険料は会社にいたときと同じではない。会社に勤めていた時は保険料の半分を会社が払い、残り半分は自分の給料から払っていた。これが任意継続となると、全額払わなければいけないので会社に勤めていた時より2倍の保険料を支払うという感じ(正確な支払い保険料は協会けんぽのサイトで確認を)。

国民健康保険はどうなるかというと、扶養というものがないので家族の人数分(今まで扶養していた分)の保険料を支払うことになる。つまり会社に勤めているときに、扶養家族として奥さんや子供たちの保険も社会保険でまかなっていた場合、それぞれ国民健康保険に加入することになる。つまりこの場合、扶養家族としてあつかえないので家族が多くなれば、支払い保険料も高くなる可能性が…

実際のところ自治体によって保険料の計算方法がまちまちなので、一概に国民健康保険の方が高くなるとは言えない。なのでこのあたりは、どちらの支払い保険料が得なのか計算してみる必要があるのだ。

まとめ

f:id:zzmae:20160502170125j:plain

このように会社を退職したら、国民健康保険だけでなく社会保険の任意継続を選択する方法もある。ただし社会保険の任意継続をする場合、資格喪失日から20日以内に手続きを行わなければいけないので注意が必要だ。また保険料というものは、加入している自治体などで支払い保険料の計算方法も違い、どちらが得か一言で言えない。

なのでご自身で計算するか、自治体や協会けんぽなどに問い合わせて、確認する必要がある。会社を辞めて自営業になり収入が多くなった場合など、国民健康保険の支払い保険料がかなり高くなる場合もあるので、面倒だと思うが支払い保険料がいくらになるか計算することをお勧めします。

※ 詳細については公式サイトなどでご確認ください。健康保険の加入については、自己責任にて加入してください。

全国健康保険協会(協会けんぽ):http://www.kyoukaikenpo.or.jp/